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落とし穴と重要ルール! 国内ドローンの規制

測量や点検、リモートセンシングから空撮やレースなどのホビーにも活用できるドローンは便利で楽しいガジェットです。また、近年発売されたモデルは障害物検知や回避能力に加えて自動で離陸地点まで帰還する機能を備えるなど、安全性の向上が進んでいます。

しかし、重量のある物体が空を飛行するということには、必ずリスクを伴います。いくら機体の性能が向上しても、オペレーターの腕が良くても鳥との衝突や突風、機体の誤作動などによる墜落事故を100パーセント完全に防ぎきることはできません。そのため、ドローンの利用に対しては法律による規制が存在しています。

 

落とし穴① 航空法によるドローン規制

無許可で飛ばすと航空法に触れる、場所や状況があります。

①空港周辺 ②150m上空 ③人口密集地区 ④夜間飛行 ⑤目視外飛行

⑥第三者の30m未満 ⑦イベント会場上空 ⑧危険物の輸送 ⑨物を落としてはいけない

❿アルコール又は薬物等の影響下で飛行させてはいけない ⓫飛行前確認を行うこと ⓬航空機又は他の無人航空機の衝突を予防するよう飛行させること ⓬他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

(❿〜⓬は令和元年9月18日付けでルール追加)

 

落とし穴② 航空法以外によるドローン規制


見落としがちな航空法以外でのドローン規制対象の場所や状況が5つあります。

①国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺 ②私有地の上空

③条例による制限 ④電波法に触れる行い ⑤道路からの離着陸

落とし穴③その他の要注意ポイント

国土交通省の航空:無人航空機の飛行ルールに記載されている事例

①高速道路や新幹線の上空を飛ばす ②鉄道車両や自転車が突然、飛び出してくる

③高圧線、変電所、電波塔及び無線施設付近では電波障害を起こす可能性がある

これらを踏まえた上で、ドローンを産業利用される方は本格的な細かい規制についても知っておきましょう。

米軍基地上空のドローン飛行は避けよう

防衛省、警察庁、国土交通省、外務省が連名で、米軍施設の上空でドローンなどを飛行させる行為をやめるよう「お知らせとお願い」をするポスターを2018年2月20日に公開しています。

米軍施設の上空やその周辺においてヘリやドローンを飛行させることは、重大事故につながるおそれのある大変危険な行為ですので、行わないで下さい。

こうした行為により、航空機の安全な航行を妨害したとき等には、法令違反に当たる場合があります。

みだりに米軍施設上空でドローンを飛行させることは大きなトラブルや事故の原因になる可能性があるため、飛行予定周辺に基地等が無いか確認をするようにしましょう。

ドローン規制、違反するとどうなるの?

ドローンに関する規制を定める中で中心的な役割を果たす航空法においては「無人航空機の飛行等に関する罪」が定められており、この罪に該当するとされた場合は五十万円以下の罰金に処するとされています。

実際に、航空法の規制に違反して無許可でドローンを飛行させた人物が逮捕される事例も発生しており、ドローンに関する規制に違反する悪質な行いをした場合には厳格に処罰されることが証明されています。

» 無許可でドローン飛ばした疑い 福岡で全国初の逮捕者

上記の例は、警察が求めた出頭に応じないなど悪質とみなされる理由があったため逮捕にまで至ったようですが、うっかりミスにより法律や条例で定められたドローンの規制に違反することも避けなければなりません。そこで、この記事では「絶対にやってはいけないNG例パターン」として、代表的なドローン規制を解説していくことにしましょう。

航空法によるドローン規制

ドローンの規制は大半が航空法に基づくもので、以下のパターンに該当する場合は事前に国土交通省に申請を行い、許可や承認を受ける必要があります。なお、手続きを経た後であれば問題なくドローン飛行させられますが無許可で以下のような場所や状況でドローンを飛行させた場合は航空法により罰せられる可能性があります。くれぐれも、事前に手続きをすることなく以下のパターンのようなシチュエーションでドローンを飛ばすことは避けましょう。

 

【ドローン規制1】
空港周辺でドローンを飛ばす

画像出典:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行に向けて!|国土交通省、以下同じ

ドローンが飛行機やヘリコプターと衝突してしまうことを避けるため、空港付近でのドローンの利用は制限されています。飛行機が着陸をするコースや離陸するコースにあたる空域でもドローンの利用は規制されており、全ての空港から6km以内エリアがこの規制範囲に該当します。また、羽田や成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港周辺では、24kmにわたる広いエリアが規制範囲となっています。

 

【ドローン規制2】
150メートル以上の高さでドローンを飛ばす

ドローンを地上や水面から150m以上の高さへ飛ばすことも航空法による規制の対象になっています。この高度になると飛行機やヘリコプターなどとの接触のリスクが高まることや、万が一ドローンがコントロール不能になった際にどこに流れていくかわからず、また、落下の際の衝撃も強くなることから制限があります。

 

【ドローン規制3】
人家の密集地域(DID地区)

車や自転車でも人混みの脇を通る場合や交通量が多い場所を走る時は特に注意が必要ですが、これはドローンも同じです。国勢調査の結果を元に定められた「人口集中地区」または「DID」と呼ばれるエリアの上空でのドローン飛行には規制が存在します。なお、このエリアには海岸や河原が含まれている場合もあり「そこに人が居なかったり、家がなかったりしても、人口集中地区に該当する場合がある」という点は注意が必要です。

 

ドローンの利用が規制されているかチェックする方法

上記の3パターンのドローン規制があるエリアについては、該当するかどうかを以下のリンク先で国土地理院が提供する地図からチェックできます。ドローンを飛行する際には、事前に以下の地図から規制エリアに該当するかをチェックするようにしましょう。

(↑)飛行制限エリアを地理院地図で確認した例

» 地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域)

 

【ドローン規制4】
夜間飛行

暗い場所でドローンを飛ばすと肉眼でその姿を捉えづらくなり事故のリスクが高まるため、日没後から日の出の前の暗い状況でドローンを飛ばすことは制限されています。

 

【ドローン規制5】
目視外飛行

機種によっては、ドローンからリアルタイムで送られてくる映像を専用のゴーグルで見ることで操縦者が目視できない場所までドローンを飛ばすことができます。また、自動航行により肉眼では見えなくなる場所までドローンを送ることも可能です。しかし、ゴーグルを装着しての飛行は死角が多いため難易度が高く、目視外の自動航行もオペレーターによる危機回避が行えないため、規制の対象となっています。そのため、ドローンを飛ばす際には、事前に国土交通省の承認をうけた場合を除き、操縦者が肉眼で見える範囲で飛行をしなければなりません。

 

【ドローン規制6】
第3者の30m未満の距離に入る飛行

ドローンを第3者や第3者の建物、車などの30m未満の範囲に飛ばす場合は衝突のリスクが高まるため規制の対象になります。なお、ドローンの操縦者や、ドローンの操縦者へ撮影などを依頼した人に関しては「第3者」ではなくなるため、規制の対象外です。

 

【ドローン規制7】
イベント会場上空の飛行

野外フェスティバルやパレード、お祭りなど、不特定多数の人が集まる催し物会場の上はドローンの利用が規制されています。

イベントでの墜落事故が発生

岐阜県大垣市の大垣公園で開催されていた『ロボフェスおおがき2017』の会場でおかしをまいていた重さ約4kgのドローンがバランスを失って約10メートルの高さから墜落、付近にいた6人が負傷するという事故が2017年の11月4日に発生しています。この1件を受けて、2017年の後半にはイベント会場でのドローン関連の催しを中止する自治体が急増しました。また、催し物会場上空での飛行は、審査がより厳しくなったり、より厳格な規制がかされる可能性もあります。

» ドローン落下、6人軽傷 岐阜・大垣公園|日本経済新聞

 

イベント上空の飛行には新規制が追加 航空法にもとづく通達が2018年1月に改正

イベントやお祭りなどの催し物会場の上空でドローンを飛行させるためには事前に国土交通省による承認を受ける必要があります。その承認を受けるために必要な項目として、今回新たに「飛行中のドローンの下に立ち入り禁止エリアを設ける」「プロペラガードを装着する」などといったことが義務付けられるようになります。これは、2017年11月に岐阜県のイベント会場で「お菓子まき」をしていたドローンが墜落してけが人を出した事故などがあったことなどによるもので、この航空法に基づく通達の改正は2018年の1月中に行われます。

国土交通省のウェブサイトに記載されている、新たに義務付けられることとなった安全対策は以下の通りです。

催し場所上空での飛行に当たっての必要な安全対策

今回新たに追加された、イベント会場上空を飛行するにあたって必要な安全対策は以下の通りです。

講じるべき安全対策

新たに、飛行高度に応じて立ち入り禁止区画を設定することが義務付けられました。これは、万が一ドローンが落下した際に、真下に居る人に直撃するリスクを減らすためです。

立入禁止区画の範囲
    • 飛行高度0~20m:水平距離30mの立ち入り禁止区画
    • 飛行高度20~50m:水平距離40mの立ち入り禁止区画
    • 飛行高度50~100m:水平距離60mの立ち入り禁止区画
    • 飛行高度100~150m:水平距離70mの立ち入り禁止区画

画像出典:催し場所上空での飛行に当たっての必要な安全対策、以下同じ

※「150m以上を飛行する場合の立入禁止区画は150m以下と同様の条件のもと、機体質量、形状等を踏まえた空気抵抗の影響を考慮して算出した落下地点までの距離の範囲内とする」とされています。なお、150m以上の高度でドローンを飛行させる場合には国交省への申請をし、事前に許可を受ける必要があります。

機体要件

国土交通省のホームページに掲載の無人航空機以外を飛行させる場合は、申請時と同じ機体で3時間以上、10回以上を目安とする十分な飛行実績を積み、安全に飛行できることを確認する必要があります。また、イベント会場上空の飛行を国交省に申請する際には新たに上記「飛行時間」と「飛行回数」を記載することになるそうです。加えて、プロペラガードなどを装着して、万が一機体と人が接触してしまっても、被害を軽減するための対策をしておくことが義務化されます。

風速制限

風速が5m/s以下のコンディションでなければ飛行はできません。

速度制限

国交省のホームページには「風速と速度の和が7m/s以下とすること」と記載されており、例えば風速3m/sの状況下で飛行させる場合、ドローンの速度は「7-3=4」で4m/s以下としなければなりません。

例外措置

以下の場合に該当する場合は、上記の安全対策を講じない場合でも飛行が許可されるとのことです。

      • 機体に係留装置の装着又はネットの設置等を活用した安全対策を講じている場合
      • 機体メーカーが自社の機体の性能にあわせ落下範囲を保証している等、その技術的根拠について問題ないと判断できる場合

» 参照 催し場所上空での飛行に当たっての必要な安全対策

 

【ドローン規制8】
危険物の輸送

火薬やガソリン、石油などの危険物をドローンで運ぶことは規制対象です。自動車でもガソリンなどの危険物を積むタンクローリーを運転するためには危険物取扱者の資格が必要になりますが、ドローンも危険物を積む際には事前承認が必要になると考えるとわかりやすいでしょう。

 

【ドローン規制9】
物を落としてはいけない

Amazonや楽天などの取り組みの影響で荷物配達へのドローンの活用が注目されていますが、飛行しているドローンから箱などを落とす利用方法は規制の対象となっています。また、固形物だけでなく、液体を散布する場合も規制の対象になるため注意が必要です。

農薬散布にはさらに厳しい規制がある

ドローンで農薬をまく場合は国土交通省への申請のに加えて農林水産省が「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」の規制にも従う必要があります。

補足:航空法によるドローン規制の詳細

航空法(第九章 第百三十二条)
許可の申請先:国土交通省、管轄の空港事務所

なお、上記の例に該当する場合でも、事前に国土交通省に申請し許可や承認を得られば問題なく飛行を行なうことができます。また、申請の方法については以下の記事に記載がありますので、興味のある方は、ぜひ、チェックしてみてください。

航空法によるドローン規制を回避するには

航空法が適用されるのは屋外のみです。そのため壁や天井、ネットなどで囲われた場所(屋内)でドローンを飛ばす場合は航空法に基づく規制を気にする必要がありません。そのため「物体投下の練習をしたい」「ゴーグルをつけて目視外でドローンを飛ばしたい」というような場合は、まず室内で練習をするのがおすすめです。

航空法の規制対象となるドローンは総重量200グラム以上

航空法に関連して規制の対象になるドローンは総重量が200グラム以上と定められています。

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

航空法以外によるドローン規制

【ドローン規制10】
国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺

国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館、原子力事業所の周辺地域は「小型無人機等の飛行禁止法」により飛行禁止空域に定められています。このようなエリアでも、事前に承認を受けて空撮を行なった事例は存在するようですが、事故が発生した際の影響の大きさを鑑みて、よほどの事情がない限りは飛行を避けるのが無難です。

 

【ドローン規制11】
私有地の上空

民法では「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ、と定めています。そのため、だれかの私有地の上空でドローンを飛ばす場合は所有者や管理者の許諾を得ることが望ましいといえるでしょう。なお、どれくらいの高さまで所有権が及ぶのかは民法に明記されているわけではありません。また、仮にドローン飛行させたことを訴えられたとしても、「権利者の権利を侵害した」とされるかは微妙なところです。とは言え、マナーの観点からは土地の権利者の許諾を得るべきであることは間違いありませんので、第三者の土地の上空を飛行する場合に事前に連絡をして許可を得るようにするのがおすすめです。

また、電車の駅や線路、神社仏閣、観光地、あるいは山林なども私有地に含まれるため、権利者の承諾を得ずに飛行することはできません。

 

【ドローン規制12】
条例による制限

ドローン規制は国が定める法律などとは別に、各都道府県や市町村が独自に条例で規制を定めているケースがあります。東京都は200グラム以下のドローンであっても都立公園での飛行が全面禁止であったりするなど、航空法より厳しい規制が定められている場合もあるため要注意です。飛行場所の条例についてはそれぞれの地方自治体の窓口に確認しましょう。

 

ドローンに関する条例の例

» 都立公園もドローン使用禁止 都、81カ所に通知 |日経新聞

» 県立都市公園内でのドローン禁止の掲示について|千葉県庁

» 公園・公共施設 よくある質問|相模原市

 

ドローン規制13】
電波法に関する注意点

一般的に、空飛ぶドローンを地上から操作するために電波を利用します。また、そのためこの電波による混線や妨害防ぐために、日本国内で使用されるドローンは「特定無線設備の技術基準適合証明(通称:技適)」を取得することが義務付けられています。

電波は多くの人が利用しており、現在の社会生活に欠かすことのできない重要なものですが、電波は有限希少ですので効率的に使って頂くために、使用するチャンネルや送信出力、無線機の技術基準など様々なルールが設けられています。技適マークが付いていない無線機の多くは、これらのルールに従っていません。このような無線機を使用すると、知らずに他人の通信を妨害したり、ひいては社会生活に混乱を来すことになりかねません。
技適マーク、無線機の購入・使用に関すること|総務省

大手メーカーが販売するドローンは技適通過済のため問題ありませんが「ネットで格安ドローンを買った」「海外でドローンを買った」というような場合は、技適を取得していない可能性がありますので注意が必要です。また、FPV(一人称視点)ゴーグルに映像を伝送する際に使用する電波帯は、一部利用にアマチュア無線の免許などが必要ケースもあるため、購入時は販売店で詳細の確認をするのがおすすめです。

 

【ドローン規制14】
道路からの離着陸

道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う際は道路交通法(道交法)(第七十七条) における「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に該当するので「道路使用許可申請書(申請料2,100円)」を管轄の警察署に提出し、事前に許可証を取得しておく必要があります。また、車両の通行に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要です。

 

そのほかのドローン飛行 要注意ポイント

ドローンに関する利用の制限には、法律で明確に規制されていたり、罰則が設けられていたりするわけではないけれど、「やってはいけないこと」や「やらないほうが良い」とことも存在します。以下では、国土交通省のウェブサイトにある航空:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールに記載のある「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」から「うっかりやってしまうと危ない」事例をピックアップしてみましたので、ぜひ、チェックしてみてください。

  • 高速道路や新幹線等に、万が一無人航空機が落下したりすると、交通に重大な影響が及び、非常に危険な事態に陥ることも想定されます。それらの上空及びその周辺では無人航空機を飛行させないでください。
  • 鉄道車両や自動車等は、トンネル等目視の範囲外から突然高速で現れることがあります。そのため、 それらの速度と方向も予期して、常に必要な距離 (30m)を保てるよう飛行させてください。
  • 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設の付近では、電波障害等により操縦不能になることが懸念されるため、十分な距離を保って無人航空機を飛行させてください。

航空:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール|国土交通省

なお、一般道の上空を飛行する場合は事前に管轄の警察署に連絡と相談をするのがおすすめです。安全性に関するアドバイスがもらえるだけでなく、万が一現地で通報された際などにも状況が深刻化するのを防げるため、事前に管轄の警察署とコミュニケーションをとっておくようにしましょう。

加えて、河川敷などでドローンを飛ばす場合は河川法、海は港則法や港湾法、公園内は自然公園法などが関わってくる可能性もありますので、これらに該当するエリアでの飛行を検討している場合は事前に管理者に相談と確認をするようにしましょう。

また、道路上で撮影をする場合に他人の車を無断で追尾して撮影するなどした場合はプライバシーの侵害とみなされる可能性があります。くれぐれも不用意に周囲の人に不快感や不安を与える方法でドローンを飛ばすことがないよう要注意です。

さらに、当たり前過ぎるとかもしれませんが……アルコールを摂取した(酔った)状態や、風が強い状況下や機体に損傷がある場合も飛行しないよう注意喚起がなされていますので、このようなケースに該当する場合も飛行を控えるべきであることは言うまでもありません。

 

ドローン規制についてのまとめ

この記事ではドローンを利用する際に注意するべき規制をご紹介しました。できるかぎりわかりやすく記載したつもりですが、個別の事例に関しては不明な点もあるかもしれません。そんな時は、以下の問い合わせ窓口に確認してみましょう!

ドローン規制については、まず国交省に聞こう

ドローンに関する規制の多くは航空法に基づくもので、その管轄は国土交通省です。そのため、ドローン利用に関するルールに関しては、まずこちらのページをチェックするようにしましょう。また、それでもわからないことがある場合は電話で問い合わせができる専用窓口がありますので、活用してみましょう。

国土交通省の電話対応窓口(無人航空機ヘルプデスク)

・電話 : 0570-783-072 ・受付時間 : 平日 午前9時30分から午後6時まで(土・日・祝除く)

 

ドローン規制の落とし穴 記事まとめ

ドローンは正しく使えば役に立つ道具です。実際に、空撮や点検、測量、レースなどのエンタメ分野などで活用が進んでおり、2022年までに2100億円を超える規模にドローン関連市場が成長するという予測も存在しています。しかし、このような期待とあわせて「ドローンの規制がよくわからない」「まちがって違反をするのが怖い」という声を聴くことも少なくありません。

ドローンを産業利用されるだけでなく旅行に持っていく方も多いはず。最近では、誰でもおもちゃの様に操縦が簡単で尚且つ空撮もできる低価格のドローンが増えています。

ドローン規制についての知識を身に付け、安全なドローン飛行を楽しみましょう。

  • この記事を書いた人
earthcamp-hitori

ひとり

目標は地球を走り、キャンプすることです。 『弱虫ペダル』をきっかけに'14年からロードバイクを始めたキャンプとカメラを愛するサイクルツーリスト。自転車旅をブログ『Earth Camp』で公開中。 '21年に東京-鹿児島を横断。'21年は南九州を中心にサイクリングロードやキャンプ場のレビューをしていきたいです。 

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